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介護用語集用語解説
トイレがないところで使用する小型の簡易便器のこと。介護の分野においては、おもに自力でトイレまで行けない場合にベッドの近くに設置される簡易便器の意味で使われる。
在宅生活で支援を必要とする人の家を訪問し、身体介護や生活援助など、必要なサービスを提供する専門職。介護保険制度では訪問介護員という。
「訪問介護」を参照
民法に基づき、認知症などで自身の判断能力が不十分となったときに、親族などが家庭裁判所に後見人の選任を申立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度。判断能力があるうちに自身で決める任意後見制度とともに成年後見制度の一翼を成す。
通院などが困難で、食事管理が必要な慢性疾患などの人の自宅を管理栄養士が定期的に訪問し、食生活や栄養に関するさまざまな相談・指導を行うこと。要介護認定を受けている場合は介護保険、該当しない場合は医療保険が適用される。
介護保険サービスのひとつ。資格を持ったホームヘルパーが自宅を訪問し、生活する上で必要な身体介護や生活援助を提供する。ホームヘルプサービスともいう。
保健師、看護師、准看護師が居宅を訪問し、主治医の指示に従って看護、療養上の世話、診療の補助を行うこと。介護保険における居宅サービスのひとつ。
訪問歯科診療を行っている歯科医師の指示により、歯科衛生士、保健師、看護師・准看護師が患者宅を訪問し、口腔ケアや療養上必要な指導や嚥下リハビリなどを行うこと。
「認定調査」を参照
「入浴サービス」を参照
リハビリ専門職種(OT、PTなど)が在宅を訪問し、利用者の住環境等に配慮しつつ身体機能の維持・向上のためのリハビリを行うサービス。
高齢者施設の利用料金を構成する要素のうち、家賃、光熱費、食費にかかるコストのこと。一般に個室やユニットケアのホテルコストは高め。特養などの公的介護施設でも、2005年からホテルコストは全額自己負担となった。
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