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介護用語集用語解説
要介護認定の有効期間以降も、引き続きサービスを更新する場合に行う認定のこと。有効期間は通常、初回の場合は半年、それ以降は1年。更新認定には更新申請が必要となる。
介護保険制度においては、65歳以上で要介護認定の結果、要介護1~5と認定された人。また、40歳以上65歳未満で特定疾病のために要介護状態にある人。
身体や精神に障害があり、食事、入浴、排泄等の日常の基本的な動作に助けが必要で、その状態が6ヶ月にわたって続いていること。
介護保険制度において、対象者の介護を必要とする程度を表した区分のことで、正式には要介護状態区分という。軽い順から、要支援1・要支援2・要介護1~5の7区分ある。
介護保険制度において、被保険者より介護申請が出された場合に、申請を受けた市区町村が介護の必要の有無および要介護度を判断し、介護保険支給の対象であると認定すること。
専門家によって介護にどれくらい手間がかかるかを時間であらわしたもの。要介護認定の判定基準として用いる。
要介護認定をされてから、次に更新を行うまでの期間。高齢者の心身の状態は変わりやすいため、要介護認定は定期的に更新を行う必要があり、はじめて認定された場合の有効期間はおもに6ヶ月とされることが多い。設定可能な範囲の中で、市町村によって変更できる。
老人福祉法に基づき運営される高齢者施設のひとつ。経済的理由などで自宅で暮らすことができないものの、介護は必要としない65歳以上の高齢者を対象とする。市区町村長の措置(必要と認めること)によって入所できる。
要介護認定の結果として要支援1または2と認定された人。介護予防サービスが利用できる。
要介護状態となるおそれがある状態。また、6ヶ月にわたり、炊事や洗濯など日常生活を営むのに支障がある状態。介護保険では、要支援1、要支援2に該当する状態の人。
「市町村特別給付」を参照
介護認定において要支援1、要支援2に認定された人が利用できるサービスのこと。介護予防サービス。2017年度までに、一部の予防給付サービスは、市区町村が独自に行う総合事業に移行された。
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