【ショートステイとは?】介護保険は適用?料金や利用条件などサービスを簡単に解説

公開日:2023年09月11日更新日:2023年09月11日
ショートステイとは

「ショートステイはどのようなサービスを受けられるの?」
「ショートステイではどのように過ごすの?」
「認知症がある場合でもショートステイは利用できる?」

このような疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。

ショートステイとは、短期間施設に宿泊しサービスを受けることができるサービスです。

本記事では、ショートステイを利用できる施設や入居条件、費用について詳しく解説しています。

安心して利用できるショートステイを選ぶことで、本人・家族もリフレッシュする機会となるでしょう。

適切なショートステイを選ぶためにも、ぜひ参考にしてください。

ショートステイとは? 簡単に解説

在宅で介護をしていると、介護をする方が体調を崩したり、急な冠婚葬祭で介護をできなくなったりするケースがあります。

このようなときに活用できるサービスが「ショートステイ」です。

短期入所生活介護におけるサービス提供状況の実態把握調査(※1)では、ショートステイを利用することによって、以前より食事や入浴、トイレなど身の回りのことが自分でできるようになったとの意見も聞かれています。

また、令和3年度のショートステイ利用は約38万人となっており、在宅で過ごす多くの高齢者が利用していることが分かります。

高齢者が可能な限り自立した生活を送るためにも、ショートステイの利用者は今後もさらに増加していくでしょう。

※参照
※1 三菱UFJリサーチ&コンサルティング「令和2年3月 短期入所生活介護におけるサービス提供状況の実態把握に係る調査研究事業」
※2 厚生労働省「令和3年度 介護給付費等実態統計の概況」

受けられるサービス内容

ショートステイでは、以下のようなサービスが受けられます。

  • 食事介助
  • 入浴介助
  • 排泄介助
  • リハビリテーション 
  • レクレーション

介護保険を利用できるショートステイは「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類があります。

短期入所生活介護では、上記のサービスだけではなく医療ケアを中心にサービスを受けられます。

利用できる部屋のタイプ

ショートステイで利用できる部屋のタイプには、以下のようなものがあります。

部屋 特徴
多床室 病院の大部屋のように、ひとつの部屋に複数人が宿泊するタイプ。
従来型個室 利用者一人ひとりが個室に宿泊するタイプ。
ユニット型個室 完全な個室+共有スペース(食堂・台所・浴室など)が併設しているタイプ。
ユニット型個室的多床室 個室+共有スペース(食堂・台所・浴室など)が併設しているタイプ。 居室が天井と壁の間に隙間があるため、完全な個室ではない。

ユニット型とは利用者をグループ別に分け、ひとつの生活単位(ユニット)としています。ユニットごとに看護職員や介護職員が配置されているので、家庭的な雰囲気で過ごせるのが特徴です。

ショートステイの種類・提供施設3種

ショートステイには、以下の3種類に分けられます。

  • 要支援・要介護者が利用できる「短期入所生活介護」
  • 医療ケアが受けられる「短期入所療養介護」
  • 介護保険の手続きが要らない「介護保険適用外のショートステイ(有料ショートステイ)」

それぞれの特徴を見ていきましょう。

短期入所生活介護(ショートステイ)を利用できる施設

短期入所生活介護の概要は以下のとおりです。

  短期入所生活介護
利用できる施設
  • 特別養護老人ホーム
  • ショートステイ専門の施設
  • 一部の有料老人ホーム
対象者
  • 要支援、要介護認定を受けた方
サービス内容
  • ・食事や入浴などの生活援助
  • ・レクリエーション
  • ・機能訓練
  • ・リハビリなど

短期入所生活介護では「単独型」と「併設型」に分けられます。

それぞれの特徴は下記にまとめました。

  施設 特徴
単独型
  • ショートステイ専門の施設
  • 介護スタッフや設備面で充実している
  • 利用者に合わせたサービスが受けやすい
併設型
  • 特別養護老人ホームなどと併設
  • 施設入所を見据えて利用すると、部屋や職員など環境に慣れやすい
  • 施設の空きベッドを使うため、予約が取りにくい場合も。

受けられるサービス内容は「単独型」でも「併設型」でも大きな違いはありません。

予約状況を考慮しながら、利用先を検討するとよいでしょう。

短期入所療養介護が受けられる施設

短期入所療養介護は、「医療型ショートステイ」とも呼ばれています。

  短期入所療養介護
利用できる施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
対象者
  • 要支援、要介護認定を受け、医療的な管理を必要としている方
サービス内容
  • 食事や入浴などの生活援助
  • 病状の確認
  • 療養上の世話
  • 機能訓練
  • リハビリなど

短期入所生活介護と同様に、基本的な生活援助サービスがあります。

医師や看護職員による医療ケア、理学療法士や作業療法士などの専門スタッフによるリハビリなどが受けられます。

医療ケアが必要な場合において短期入所生活介護の利用はできません。

短期入所生活介護におけるサービス提供状況の実態把握調査では、看護職員が対応している医療ケアをみると「服薬管理」がもっとも割合が高く、次いで「浣腸」が多い結果となっています。

医療ケアが必要な方は、短期入所療養介護の利用を検討するとよいでしょう。

※参照:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「令和2年3月 短期入所生活介護におけるサービス提供状況の実態把握に係る調査研究事業」

介護保険適用外のショートステイを利用できる施設

介護保険外のショートステイの場合は、介護保険を持っていない方もさまざまな用途で利用できます。

  介護保険適用外のショートステイ
利用できる施設
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
対象者
  • 自立状態の人
  • 要支援~要介護認定を受けた人
サービス内容
  • 食事や入浴などの生活援助
  • レクリエーション
  • 機能訓練
  • リハビリなど

介護保険の手続きは不要なため、必要なときに何度でも利用できるのが特徴です。

要介護認定を受けていない方でも利用できるので、将来ホームで暮らすことを見据えて体験される方もいます。

ショートステイの利用条件

ショートステイを利用できる条件は、介護保険適応されるものと適応されないもので異なります。

介護保険が適応されるショートステイの場合
  • 必要なタイミングで利用できる
  • 65歳以上で要支援1・2、要介護1~5と認定を受けた人
  • 40歳~64歳で特定疾病により要介護認定を受けた人
介護保険適応外のショートステイの場合
  • 原則65歳以上の人
  • 要介護度認定が”自立”の人でも利用できる施設もあり
※費用は全額自己負担になる点は留意が必要

ショートステイの利用は原則65歳以上ですが、「特定疾病」により要介護認定を受けた方は65歳未満でも利用可能です。

特定疾病とは、特定の原因や病因によって引き起こされる疾患のことを指します。

対象となる特定疾患は以下のとおりです。

特定疾病

  • 1. 癌(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  • 2. 関節リウマチ
  • 3. 筋萎縮性側索硬化症
  • 4. 後縦靱帯骨化症
  • 5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 6. 初老期における認知症
  • 7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※【パーキンソン病関連疾患】
  • 8. 脊髄小脳変性症
  • 9. 脊柱管狭窄症
  • 10.早老症
  • 11.多系統萎縮症※
  • 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 13.脳血管疾患
  • 14.閉塞性動脈硬化症
  • 15.慢性閉塞性肺疾患
  • 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)

※引用:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」

特定疾病は難病指定の病気も多く、医療体制が充実していないショートステイの場合、利用が難しいケースもあります。

ショートステイを選ぶ際は、ケアマネジャーとしっかり話し合って検討しましょう。

ショートステイの主な利用場面

ショートステイを利用するケースはさまざまありますが、主な利用場面を下記の表にまとめました。

本人
  • 在宅サービスが一定期間利用できないとき
  • 体調や病状が不安定なとき
  • 生活機能の維持や改善をしたいとき
  • 施設入居も見据えて、ショートステイで雰囲気を体験したいとき
家族
  • 介護者が体調を崩したとき
  • 介護者が仕事や冠婚葬祭などで自宅を留守にするとき
  • 介護者が旅行に出かけるとき
  • 介護者が短期間介護から離れてリフレッシュをしたいとき

※参照:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「令和2年3月 短期入所生活介護におけるサービス提供状況の実態把握に係る調査研究事業」

また、介護をしている家族の休息を取るレスパイト目的で利用されることもあります。

レスパイトとは、「ひと休み」「息抜き」を意味する言葉です。

在宅で介護している家族の負担を軽減し、リフレッシュしてもらうためにも、ショートステイやデイサービスがレスパイトケアを兼ねています。

ショートステイとデイサービスの主な違いは利用期間です。

デイサービスは日帰りのみですが、ショートステイは宿泊(宿泊期間は最短1日〜最大30日間連続)が可能です。

デイサービスの詳しい概要やサービス内容は下記にまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

ショートステイの利用料金

ショートステイの費用は基本料金に加えて、特別サービスの加算や介護保険外の自己負担が必要です。

基本料金 食事介助・入浴介助などの費用
特別サービスの加算 専門的なサービスを提供している場合に加算 例)送迎サービス、個別機能訓練の実施
介護保険外の自己負担 食費や滞在費、日用品費

ショートステイの費用は、1泊2日で3,000円〜8,000円程度が相場となっています。

基本料金は一律ではなく、施設の種類や要介護度によって異なりますが、介護保険が適用されるので自己負担額は1割から3割程度です。

1日あたりの基本料金は以下の表にまとめました。

短期入所生活介護(併設型)

介護度 従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
要支援1 446円/日 446円/日 523円/日
要支援2 555円/日 555円/日 649円/日
要介護1 596円/日 596円/日 696円/日
要介護2 665円/日 665円/日 764円/日
要介護3 737円/日 737円/日 838円/日
要介護4 806円/日 806円/日 908円/日
要介護5 874円/日 874円/日 976円/日

※自己負担1割の場合(参照:厚生労働省「介護報酬の算定構造」

併設型は、特別養護老人ホームなど入居できる介護施設に併設されたショートステイを指します。

短期入所療養介護(介護老人保健施設)

介護度 従来型個室 多床室 ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
要支援1 577円/日 610円/日 621円/日
要支援2 721円/日 768円/日 782円/日
要介護1 752円/日 827円/日 833円/日
要介護2 799円/日 876円/日 879円/日
要介護3 861円/日 939円/日 943円/日
要介護4 914円/日 991円/日 997円/日
要介護5 966円/日 1,045円/日 1,049円/日

※自己負担1割の場合(参照:厚生労働省「介護報酬の算定構造」

提供されるサービス内容によって料金は加算されます。

実際の費用は市区町村や施設によって異なるため、あくまでも目安として考えましょう。

ほかにも、以下のウェブサイトでショートステイの概算が計算できます。

費用の目安としてご活用ください。

なお、介護保険適応外のショートステイの場合は、1泊2日で約5,000〜20,000円が相場となっています。

ショートステイの費用は基本的に1日単位で設定されています。

介護保険適用外のショートステイは費用の差が大きいため、事前にしっかり確認しておきましょう。

ショートステイの費用に関しては以下の記事にまとめていますので参考にしてください。

ショートステイを利用するメリット・デメリット

ショートステイを利用するメリット・デメリットはそれぞれあります。

メリット
  • 心身機能の向上・維持を図れる
  • 介護者の負担軽減につながる
  • 利用者の気分転換につながる
  • 施設のスタッフや利用者と交流を楽しめる
デメリット
  • 一時的な利用のため環境に慣れにくい
  • 予約が取りくい
  • 連続利用には30日の制限がある

ショートステイを利用している方の中には、老人ホームなどの、高齢者向け施設へ入居する前段階として活用している方もいます。

また、病院を退院して間もない人が自宅での生活に戻る前に、リハビリなどを行いながら生活のリズムを整えるために、ショートステイを利用することもあります。

ショートステイはさまざまな場面で活用できますので、メリット・デメリットをしっかり踏まえたうえで利用しましょう。

ショートステイでの1日の流れ

ショートステイでの、1泊2日の過ごし方を例にあげてご紹介します。

1日目

時間 内容
9:00頃
  • 送迎(車で自宅まで職員がお迎えに行きます)
10:00頃
  • 健康チェック
  • 体操
12:00頃
  • 昼食
14:00頃
  • レクリエーション
15:00頃
  • おやつ
16:00頃
  • 入浴
18:00頃
  • 夕食
21:00頃
  • 就寝

2日目

時間 内容
6:00頃
  • 起床
7:00頃
  • 朝食
10:00頃
  • おやつ
12:00頃
  • 昼食
14:00頃
  • レクリエーション
15:00頃
  • おやつ
16:00頃
  • 送迎(車で自宅まで職員がお送りします)

上記はあくまで一例です。レクリエーションや入浴、送迎の時間などは契約条件およびショートステイ先により異なります。

また、利用する施設によってはレクリエーションに力を入れていたり、リハビリ体操が強みがあったりと特色があるもあるので検討時に調べておくとよいでしょう。

ショートステイの申し込みから利用するまでの流れ

では実際に、ショートステイの申し込みからサービス利用までの流れについて見ていきます。

ここでは5つのフェーズに分けています。

①要認定介護を受ける

介護保険適応のショートステイを利用するには、要介護度認定審査が必要です。

要介護認定の申請は、市町村窓口や地域包括支援センターに申請します。

要介護認定の詳しい流れに関しては、下記の記事でまとめていますのでぜひ参考にしてください。

②ケアマネジャーに相談する

ショートステイを利用したい場合は、ケアマネジャーに相談しましょう。

利用の申し込みはケアマネジャーが手続きをしてくれます。

介護保険適応外のショートステイを希望する場合はケアマネジャーに連絡する必要はありません。

ご自身で施設に直接連絡して、利用日程を調整しましょう。

③利用したいショートステイ施設を選ぶ

ショートステイの空き情報から、利用する施設を検討しましょう。

年末年始やゴールデンウイークなど長期休暇中は予約が取りにくい場合もあります。

予約が取りにくい時期は、予定を早めに立ててスケジュールを調整しておくとよいでしょう。

④利用申し込み

ショートステイを利用する施設が決まったら、ケアマネジャーがあなたの病状や心身状態を判断できる書類、その他必要書類の作成をします。

その後、施設によっては面接があり、利用する本人の状態確認やサービス内容の確認があります。

⑤ご契約

ご利用にあたり重要事項の説明を受けたあと、説明内容に同意したのち契約を結びます。

契約のあと、利用する日程・利用時に持参する物などを確認しましょう。

ショートステイ施設の選び方のポイント

ショートステイの利用前には、可能であれば事前に見学しておくとよいでしょう。

その際に確認しておくべきポイントをまとめました。

確認事項 内容
入居者の様子
  • すでに入居されている人の表情、どのように過ごしているか
スタッフ
  • スタッフの対応はどうか、表情や態度はどうか
食事
  • メニューの偏りがないか、量は適切か
レクリエーション
  • どのような企画が行っているか
  • 参加者の表情や職員の取り組む姿勢はどうか
建物・設備
  • 清潔感はどうか、快適に過ごせるかどうか
  • 部屋のスペースは使いやすいか

ショートステイ施設を見学することによって印象が変わることもあります。

実際に入居している人の姿や、施設・職員の様子を肌で感じることで、いざ利用するとなった時に安心して利用できるでしょう。

ショートステイに関するよくある質問

ショートステイに関するよくある質問を紹介します。

  • ショートステイはすぐに利用できますか?
  • ロングショートステイとは?
  • 認知症がある場合もショートステイの利用は可能ですか?

ひとつずつ見ていきます。

ショートステイはすぐに利用できますか?

ショートステイを利用する場合、まずはケアマネジャーに相談しましょう。

 

しかし、ショートステイ施設によっては予約が取りにくいケースもあります。

スケジュールが決まったらすぐにケアマネジャーへ伝え、早めに予約を取ってもらいましょう。

「どうしてもこの施設を利用したい」という希望がある場合は、数ヶ月前から準備を進めておくほうが確実に利用できます。

ロングショートステイとは?

ロングショートステイとは、本来短期間で利用するショートステイを長期間利用することです。

ロングショートステイを利用する方の多くは、介護者の事情によりしばらく在宅介護が難しいなど、やむを得ない理由がある人になります。

【利用期間の条件】

  • 介護認定期間の半数を超えてはいけない
  • 連続して利用する場合30日を超えてはいけない

たとえば、介護認定期間が180日の場合、90日までの利用は可能です。

別のショートステイ施設に移ったとしても、同サービスを受けているとして日数はリセットされず連続利用としてカウントされます。

認知症がある場合もショートステイの利用は可能ですか?

ショートステイは認知症の方でも利用できます。

しかし、すべてのショートステイが認知症の方を受け入れているわけではありません。

利用する際はサポート体制が整っているのか、事前に施設職員・ケアマネジャーと確認しておくことが大切です。

見学に行って相談するのもよいでしょう。

また、認知症がある場合、ご本人がショートステイの利用を拒否するケースもあります。

無理に説得はせず、ケアマネジャーも含めながら十分に話し合い、本人が納得してから利用するようにしましょう。

まとめ

本記事では、ショートステイについて詳しくみてきました。

ショートステイは、1泊から最長30日まで利用できます。

介護保険適応のショートステイを利用する場合は、要介護認定を受けておくことが必要です。利用するための条件はしっかりと確認しておきましょう。

また、有料ショートステイの場合は介護保険の必要がないため、ケアマネジャーに連絡は不要です。

とはいえ、在宅で暮らす方にとって、見知らぬ場所へのお泊りはハードルが高いと思われる方も多いのではないでしょうか。

まずはケアマネジャーに相談し、施設の見学から始めて見るのもひとつの方法です。

ご自身に合ったショートステイを探していきましょう。

監修者:川村 匡由(かわむら まさよし)
社会保障学者・武蔵野大学名誉教授・行政書士有資格
川村 匡由
監修者:川村 匡由(かわむら まさよし)
社会保障学者・武蔵野大学名誉教授・行政書士有資格  

博士(早稲田大学)、福祉デザイン研究所所長、武蔵野大学名誉教授。

1994年、つくば国際大学教授に就任後、武蔵野大学大学院教授を歴任。専門は社会保障、高齢者福祉、地域福祉、防災福祉。シニア社会学会・世田谷区社会福祉事業団理事。

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